
8月17日に発表されたエッセンシャル・スキル・ワークビザに関する移民方針の内容について、各種ビザの申請手続きなどを行っている「Prestige Law」に解説していただきました。
PRESTIGE LAWは、2006年に台湾出身の汪君尊(Mrs Royal Reed)弁護士により創立され、海外投資、不動産・ビジネス売買、ファミリートラスト、移民・ビザ関連、各訴訟等、幅広い法律分野のリーガルサービスを提供しています。
オークランドCBDに位置するメインオフィス、ならびにアルバニーオフィス、台湾、北京、上海にもマーケティング、コンサルティングスタッフを構え、アジアとニュージーランドの架け橋の役割を果たすべく、グローバル視点に立った業務を展開しています。
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2017年8月17日、ニュージーランド移民局は、エッセンシャル・スキル・ワークビザに関する方針の変更内容を発表しました。4月、7月に発表された発表に続き、今回はその詳細が公になりました。新方針の施行はいずれも8月28日です。
1. 改定の目的
期間限定型のワークビザの1つであるエッセンシャル・スキル・ワークビザは、現在ニュージーランド人でその仕事をできる者がいない、もしくはトレーニングすることができない職業に対し、海外の人材を活用することを目的に作られたビザです。今回の改定では、海外の人材がニュージーランドに定住することに対する期待値を管理し、同時にワークビザはあくまでも期間限定のビザであることを明確に打ち出すことを目的としています。
2. 変更の重要点
ー収入およびANZSCO*1スキル・レベルで移民の技能レベルを判定
ー技能レベルによりビザの条件を変更
ー低技能レベルと認定されたエッセンシャル・スキル・ワークビザ所持者が、ニュージーランドに滞在できる期間を設定
ー低技能レベルのエッセンシャル・スキル・ワークビザ所持者は、そのパートナーおよび扶養義務のある子どもがニュージーランドに滞在するためには独自にビザを取得しなくてはならないという要件を設定
3. 技能レベル判定
技能レベルは低・中・高の3段階に分類されます。判定の基準となるのは、給与水準とANZSCOで規定されている職業のレベルによります。
| 収入(時給) | ANZSCO*1-3 | ANZSCO 4-5 |
| 時給$35.25以上 | 高技能 | 高技能 |
| 時給$19.97~$35.24 | 中技能 | 低技能 |
| 時給$19.97未満 | 低技能 | 低技能 |
給与基準は、毎年11月にニュージーランドの収入データに基づき変更される予定です。
時給*2の計算方法は
・契約書に時給で表記されている場合は、その数値を適用する
・契約書に年収および1週間の労働時間が記載されている場合の計算方法は下記の通り
年収÷52週÷1週間の労働時間=時給金額
例)年収$55,000、週40 時間労働の場合
$55,000÷52週÷40時間/週=$26.44/時間
4. 最長滞在期間
低技能レベルのエッセンシャル・スキル・ワークビザを3年間保有したのち、その移民には「スタンド・ダウン」と呼ばれる期間ニュージーランド国外で過ごすことが求められます。このスタンド・ダウンの対象になった場合、その移民は、連続した12カ月間をニュージーランド国外で過ごしたのち、再度、低技能レベルのエッセンシャル・スキル・ワークビザを申請することがでます。
連続した12カ月間をニュージーランド国外で過ごすこと以外にスタンド・ダウンの条件を満たす方法はありません。連続した期間でなく、ニュージーランド国外で過ごした期間の合計が12カ月という状態では、低技能レベルのエッセンシャル・スキル・ワークビザを3年間保持したことをリセットし、新たに同じビザを申請する権利を得ることができません。ただし、中・高技術レベルのエッセンシャル・スキル・ワークビザやレジデント・ビザを取得すれば、継続してニュージーランドに滞在することができます。
5. 技能レベルによるビザの条件
技能レベルにより、支給されるビザの最長期間が決定されます。また、そのパートナーや扶養義務のある子どもが、ニュージーランドに滞在するために必要なビザを得られるかどうかにも影響が生じます。詳しくは、以下の表をご覧ください。
| スキルレベル | 支給されるビザの期間の上限 | 取得可能なビザの数 | パートナー及び子供のビザの サポート資格 |
| 高技能 | 5年 | 上限なし | 可能 |
| 中技能 | 3年 | 上限なし | 可能 |
| 低技能 | 1年 | 3年まで | 不可能 |
今回発表されたエッセンシャル・スキル・ワークビザ発給に関する移民方針の改定は、詳細かつ多岐にわたる内容となりました。今後、ニュージーランドでワークビザの取得・更新を目指している方は、より正確な情報・対応策等を得るために、移民ビザを扱う弁護士事務所などにご相談することをおすすめします。
ANZSCO*1:Australian and New Standard Classification of Occupationの略称。スキルを基に各職業を分類している。http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/1220.0Search02013,%20Version%201.2
時給*2:契約書に記載の給与金額に給与に控除や手当が含まれている、週の拘束時間に幅があるなど、不明確な要素がある場合の時給の計算については専門家にご相談ください。
この記事の内容は、2017年8月17日ニュージーランド移民局が発表した技能移民とエッセンシャル・スキル・ワークビザに対する要件の改定内容をまとめたもので、法的アドバイスとはみなされません。法的アドバイスは、個人の方の状況に応じて個々に提供させていただきます。
資料:
